1.年払・半年払契約の保険料払込猶予期間=払込期月の翌月初日から「末日」迄。



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2.応答日が2月末の年払契約の場合、3月末までに保険料払込みがなければ失効する


3.前納保険料は所定利率による割引があり
保険期間中に契約が消滅した場合には、
払込時期が到来していない前納保険料は契約者等に返還される。


4.一時的に保険料の払込みが困難になっても「解約返戻金」の範囲内で保険料を自動的に立替え、契約を有効に継続させる自動振替貸付制度がある。


5.自動振替貸付を利用した場合、契約者はいつでも返済でき、満期や死亡等の際は
保険会社は支払金額から立替金額と利息を差し引く。



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6.貸付の利率は 「年2回」 「保険会社」の定める利率を見直す。


7.延長定期保険は「解約返戻金」を元に計算した保険期間が、元の契約の満期を超える場合は元の契約期間を延長する。


8.保険料を支払わずに契約を有効に続ける為、払済や延長定期保険に変更した場合でも「特約は継続」する。


9.保険料の払込猶予期間中の死亡事故であれば、死亡保険金から未払込保険料が差し引かれることは無い。


*失効・復活
10.保険料の払込猶予期間を経過しても保険料が払込まれない場合、契約は失効する。



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11.契約が「失効」しても「復活可能期間内の死亡」であれば、失効期間中の未払込保険料を差し引いて保険金を支払う。


12.失効してから所定の期間内(通常3年)に被保険者の健康状態に異常がなければ、所定の手続きにより契約を復活できる。


13.復活の手続きは、新たな保険加入とほぼ同様の手続きが必要だが、告知書の提出は不要である。


14.契約申込み時に告知していても、復活の際には、あらためて告知書を提出して
保険会社の承諾を得るとともに未払込保険料を払込むことが必要。


15.復活の手続きでは、契約者・被保険者に必ず面接して復活の意思確認・同意確認をすることが必要。また手続き時には、復活に関する重要事項の説明をしお客様の納得のもと書類への自署押印が必要。


16.失効した場合は迅速に復活の案内をする必要があるが、お客さまに復活の意思が無い場合、保険証券を廃棄いただく事で自動的に解約となる。



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